宅地建物取引業免許申請の手続きはお任せください!

不動産(宅地建物取引)業を営むには必ず宅建業の免許が必要ですが、免許の取得には要件を整えた上で、多くの書類を準備し役所に提出しなければなりません。

 

又、免許取得後も役員や事務所の所在地、商号、専任の宅地建物取引士など変更があれば、変更が生じた日から30日以内に書類を準備し変更を届出なければなりません。

 

さらに免許の有効期限は5年となっており、5年ごとに更新の申請をしなければならず、(新規免許の申請と同様に多くの書類が必要です)期限を一日でも過ぎれば免許は失効しその翌日からは宅建業を営むことができなくなります。

 

こういった手続きは慣れないと非常に手間で時間がかかる上、いざ申請しても書類の不備や不足で補正を求められ何度も遠い役所まで足を運ばなければならなくなる可能性があります。

 

当事務所は宅建業の免許申請に精通しており、新規免許の取得から変更届出、更新申請までをスムーズかつ迅速にサポート・代行致しますので安心してお任せください!