遺言書を残す目的

相続とはご自身の死後に発生いたします。
まず一度『ご自身がいなくなったご家族』のことを考えてみてください。
長年連れ添った配偶者のこと・・・子供のこと・・・不安に思うことはありませんか?

 

遺言書を残す一つ目の目的は、ご自身の財産をその死後、どうするかをあらかじめ決めておくことでご自身の想いを反映させることができます。
要するに、誰に何をどれだけ相続させるのかということを決めることができるということです。分け方を決めておくことで残された家族への不安を軽くすることが可能になるでしょう。

 

では遺言書がない場合にはどのようになるのでしょうか?それは相続人全員による遺産分割協議という遺産分けを行うことになりますが、これは全員が合意しないと成立しません。

 

その為、相続人が不仲だったり、非協力的な方がいたり、遠方に住んでいる方がいたり、また連絡が取れない方がいたりするような場合など様々なケースで相続人の負担が大きくなります。さらにいざ協議の段階になり仲の良かったご家族の間でも相続分をめぐりもめ事に発展してしまうことも考えられます。

 

有効な遺言書があれば、この遺産分けの手続きはありませんので、故人が亡くなった後の相続人の負担や苦しみも軽減することができるのです。

 

@残されたご家族のことを考えたご自身の不安を軽くすることができる
Aご自身の亡くなった後のご家族の負担を軽くすることができる

 

ただし、遺言は要式行為(法律に定められた方式に従わなければならず、その方式に従わない遺言は無効になることもある)である為、遺言書を書くには注意が必要です。
せっかくご家族のことを想って残した遺言書が無効になってしまったり、有効でも記載内容に不備がありその遺言書で手続きが進められなかったりするような事例は現実に多く発生しています。

 

最近はインターネット上でも情報はすぐに調べられますが、もし遺言書に関して不安がございましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所では、その不安が安心に変わるよう、あなたの立場に立ち真摯に対応致します。


当事務所の報酬額

手続き内容 当事務所 報酬額 備考
自筆証書遺言作成サポート基本プラン 30,000円(税別) 〜 遺言書案の作成、筆記サポート
自筆証書遺言作成フルサポートプラン 60,000円(税別) 〜

遺言書案の作成、筆記サポート
相続人調査及び相続財産調査
相続関係説明図及び財産目録作成

 

公正証書遺言作成基本プラン

 

60,000円(税別) 〜
(公証人手数料は別途必要)

遺言書案の作成、公証人との打ち合わせ
当日立会い証人1名分
(戸籍謄本や評価証明、不動産の登記事項証明書など必要書類はご自身でご準備ください)

 

公正証書遺言作成フルサポートプラン

 

90,000円(税別) 〜
(公証人手数料は別途必要)

遺言書案の作成、公証人との打ち合わせ
相続人調査及び相続財産調査
相続関係説明図及び財産目録作成
当日立会い証人1名分、必要書類収集

 

遺言書の内容や推定相続人の数により報酬額が変わることがあります。
事前の打ち合わせ時にお見積もりさせて頂き、ご納得頂いてからのご契約となりますので、安心してご相談ください。