宅地建物取引業の免許に関する面倒な手続きはおまかせください!
不動産(宅地建物取引)業を営むには必ず宅建業の免許が必要ですが、免許の取得には要件を整えた上で、多くの書類を準備し役所に提出しなければなりません。
又、免許取得後も役員や事務所の所在地、商号、専任の宅地建物取引士など変更があれば、変更が生じた日から30日以内に書類を準備し変更を届出なければなりません。
さらに免許の有効期限は5年となっており、5年ごとに更新の申請をしなければならず、(新規免許の申請と同様に多くの書類が必要です)期限を一日でも過ぎれば免許は失効しその翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
こういった手続きは慣れないと非常に手間で時間がかかる上、いざ申請しても書類の不備や不足で補正を求められ何度も遠い役所まで足を運ばなければならなくなる可能性があります。
当事務所は宅建業の免許申請に精通しており、新規免許の取得から変更届出、更新申請までをスムーズかつ迅速にサポート・代行致しますので安心してお任せください!
まずは、お電話にてお気軽にご相談ください!
宅地建物取引業にかかる費用及び当事務所の報酬額
お手続きの内容 | 当事務所報酬額(税別) | 申請手数料・登録免許税 | 備考 |
---|---|---|---|
新規申請(知事) |
50,000円 | 33,000円 | 各役所への書類収集はご自身で行っていただくプランです。 |
新規申請(知事) |
70,000円〜 | 33,000円 | 各役所への書類収集から申請まですべて込みのプランです。 |
新規申請後の協会入会の申込書類作成代行手続き | 30,000円〜 | 宅建協会や全日本不動産協会へ加入の手続きです。 | |
更新申請(知事) |
40,000円 | 33,000円 | 各役所への書類収集はご自身で行っていただくプランです。 |
更新申請(知事) |
60,000円〜 | 33,000円 |
各役所への書類収集から申請まですべて込みのプランです。 |
各種変更届(商号、役員、政令使用人、専任の宅建士、事務所の所在地、氏名) | 20,000円〜 |
免許証の書換えがある場合のみ 500円 |
複数の変更がある場合は、1つ増えるごとに+5,000円 |
宅地建物取引士の新規登録 | 20,000円 | 37,000円 | |
宅地建物取引士の変更(氏名、住所、本籍、従事先) | 5,000円〜 | なし | 複数の変更がある場合は、1つ増えるごとに+2,500円 |
宅地建物取引業免許に必要な要件
宅地建物取引業の免許を取得するには大まかに5つの要件があり、1つでも欠けると免許を受けることができません。
その要件を説明していきます。
要件その1
免許を受けようとするものが次の欠格要件に該当しないこと。(法人の場合はその法人の役員を含む。)
・申請前5年以内に@〜Cに該当していないこと
@免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を取り消された。
A前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業の届出を行った。
B禁固以上の刑に処せられた。
C宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定違反、刑法で傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任の罪、暴力行為等処罰法違反の4つの法律のどれかに違反し罰金刑に処せられた。
・破産手続開始決定を受けて復権を得ていない。
破産につきましては、破産していないことがわかる証明書(身分証明書)が提出書類になっておりそれにて判明します。
それ以外につきましては、免許申請の審査中に犯歴調査をおこない判明しますので、隠すことはできません。
要件その2
宅建業に従事する者5人に1人以上の専任の宅地建物取引士を設置していること。
専任の宅地建物取引士の「専任」とは@その事務所で専ら宅建業の業務に従事する「専従性」とAその事務所の営業時間中は常時勤務する「常勤性」がどちらも求められます。
つまり、他の会社で別の仕事やアルバイトなど兼業をしていたり、営業日が週5日の事務所で週2日や週3日勤務、又は営業時間のうち例えば13時〜17時までの勤務など常勤できないような勤務体系の方は専任の宅地建物取引士として認められません。
※「宅地建物取引士」として仕事をする為には試験に合格しただけでは足りません。
@宅地建物取引士の試験に合格
A合格地の都道府県にて登録申請を行う
B登録後に宅地建物取引士証の交付申請をし、交付を受ける(有効期限5年)
@〜Bを満たして初めて宅地建物取引士としての仕事を行うことが可能となります。登録から交付までに1〜3か月程度時間がかかりますので注意が必要です。
宅地建物取引業の免許申請時点で「専任の宅地建物取引士」の要件を満たしていることが必要となります。
要件その3
使用権原のある事務所を備えており、他の業者や住居からは独立していること。
法人の場合、登記上の本店所在地が必ず宅建業の主たる事務所となります。
ですので、登記上の本店が他の業者や法人と同一の部屋で同じ事務所として使用していて独立性がない場合や、自宅が登記上の本店となっている場合などは原則として事務所の要件を満たすことができません。
自宅の一室を事務所として使用したい場合、認められる可能性はありますが申請前に事前に役所に相談をしておくべきです。特にマンションなど共同住宅の場合は管理規約で「事務所」使用が認められていない場合もあります。
また、宅建業の事務所として使用する場所が自己所有であったり、賃貸借契約や使用貸借契約など正当な契約に基づいて使用する権原があることが必要で、不動産の登記簿謄本や契約書などの確認を求められることがあります。
例えば、法人であれば自己所有とは所有者がその法人であるという意味です。法人の代表取締役など役員個人が所有者である場合は自己所有とは認められません。
同じく、賃貸借契約も法人の場合は借主がその法人である必要があります。法人の役員個人が借主になっている場合は「正当な使用権原がある」とは認められない可能性が高いということになります。
要件その4
代表権限を行使することができるものが常駐していること。
個人であれば代表者、法人であれば宅建業の代表者としての代表取締役は「常勤性」が求められ、他法人の代表取締役を兼ねていたり、他の法人で勤務しているなど常駐できないような場合は認められません。
ただし、この場合には「常勤性」を満たしている者で例えば支配人や支店長のように代表権行使するものを定め、その者を「政令第2条の2で定める使用人」として設置すれば、この要件を満たすことが可能です。
要件その5
営業保証金の供託 又は 保証協会への加入
免許取得しただけでは営業を開始することはできません。
免許取得後3か月以内に
@営業保証金として主たる事務所につき1000万円、従たる事務所1つにつき500万円を供託所に供託する
A保証協会に加入し弁済業務保証金分担金として主たる事務所につき60万円、従たる事務所1つにつき30万円を納付する
上記@Aのどちらかを行わないと免許を取得出来たとしても、その免許の取消処分を受ける可能性があります。
また、協会加入の場合はこの資金以外に入会金等100万円〜200万円程度の費用が必要になりますので、免許申請前に必要資金については十分ご注意ください。
要件のことで、不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。