和泉市・大阪の行政書士です お気軽にご相談ください
弊所のホームページへお越しいただきありがとうございます。
『行政書士出口和也事務所』代表の出口和也(でぐちかずや)でございます。
これまでの人生すべてこの大阪の和泉市で生きてきました。
そしてこれからもここで生きていくであろうこの和泉市と大阪が大好きです。
子供の頃に見た風景と変わったものもあります。また今も変わっていないものもたくさんあります。
そういったものを見ながら生きてきたこの大好きな街、そしてここにお住まいの方々の発展の為に少しでも力になり、
ともに未来へ進んでいければと思っております。
ご相談には真摯に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
主な取り扱い業務内容
遺言書作成サポート
遺言書を書く理由は人によって様々です。例えば、
・相続分以上に財産を渡したい者がいる
・自分が死んだ後に財産のことで揉めてほしくない
・相続人以外の方にも財産を残したい
他にも、子供に頼まれて・・・なんてこともあるかも知れませんが遺言書を書くのも書かないのも本人の自由で誰にも干渉する権利はありませんので、ここはよくご自身でお考えになってください。
いずれにしてもご自身の想いを死後に反映させることが遺言の目的です。
しかし、遺言書は法律で形式が定められており、その形式によらない遺言書では無効に
なってしまったり内容の不備でご自身の想いを反映出来なくなる可能性があります。
遺言書の書き方について知りたい という時には是非ご相談下さい。
相続手続き
人がお亡くなりになると、相続が発生します。
お亡くなりになった方(被相続人)の名義の自動車・銀行口座・不動産などの相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本が必要になります。
遺言書がない場合は取得したそれらの戸籍・除籍謄本で相続人を確認・特定した上で相続関係説明図を作成し、必ず相続人全員で遺産分割協議という遺産分けを行い、合意してから遺産分割協議書を作成し、提出する必要があります。
ただ、こういう手続きは慣れてないとかなり難解で労力を使いますので、お困りの際には是非ご相談下さい。
不動産の名義を変更する場合は遺産分割協議書作成後、司法書士に依頼することになりますが、提携の司法書士も紹介致します。
宅建業免許申請
不動産(宅地建物取引)業を営むには必ず宅建業の免許が必要ですが、免許の取得には要件を整えた上で、多くの書類を準備し役所に提出しなければなりません。
又、免許取得後も役員や事務所の所在地、商号、専任の宅地建物取引士など変更があれば、変更が生じた日から30日以内に書類を準備し変更を届出なければなりません。
さらに免許の有効期限は5年となっており、5年ごとに更新の申請をしなければならず、(新規免許の申請と同様に多くの書類が必要です)期限を一日でも過ぎれば免許は失効しその翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
当事務所は宅建業の免許申請に精通しており、新規免許の取得から変更届出、更新申請までをスムーズかつ迅速にサポート・代行致しますので安心してお任せください!
まずは、お電話にてお気軽にご相談ください!